消耗品を私用に転用した場合の仕訳について
青色申告の個人事業主(課税事業者)です。
仕事に使用するために事業用デビットカードで10万以下のPCソフトを購入しダウンロードしました。ですが使用せず後日別のバージョンのPCソフトの購入を再検討しております。
最初に購入したPCソフトは私用に転用する予定です。
そこで3点質問がございます。
①最初に購入したPCソフトは経費計上しないため、仕訳は下記で宜しいでしょうか。
購入日(DLも同日) 消耗品費/普通預金
私用転用日 事業主貸/消耗品費
②家事消費の処理は必要でしょうか。その場合、仕訳は下記で宜しいでしょうか。
私用転用日 事業主貸/家事消費等
また、購入金額と私用転用日の時価が同額の場合、家事消費の金額はそのまま記入すれば良いでしょうか。
③カードの利用額についてキャッシュバックが入金される予定です。最初に購入し私用に転用する予定のPCソフトのキャッシュバックの仕訳は、下記のどちらが正しいでしょうか。
・事業収入として扱う 普通預金/雑収入
・プライベートとして扱う 普通預金/事業主借
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
事業使用せず私的利用と決めた段階で、
購入日 事業主勘定/普通預金
と簡便的に遡って仕訳修正で構いません。
質問者さまのケースでは、いったん事業使用した後の「家事消費」「家事転用」ではないと個人的には考えます。
②
その仕訳は不要です。
10万円未満の重要ではない少額資産ですので、棚卸資産に準ずる資産となり、家事転用時は総収入金額への算入が必要となります(所得税基本通達 39-3)が、ご質問のケースでは、事業使用することなく私的利用するわけですので転用には該当しないと考えます。
③
事業使用もしない私用PCに係るキャッシュバックとなりますので、事業とは関係なく、後者のプライベートとして扱います。
―――――――――――
補足)
上記②について補足ですが、消費税の家事転用時の「みなし譲渡」について、事業使用もしていませんし、仕入税額控除もしていませんし、家事転用でもありませんので、みなし譲渡の対象にもなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
追加の確認で大変恐れ入ります。
PCソフトを事業用として購入・ダウンロードしたものの、事業使用しなかった(ダウンロードは事業使用ではない)ため、①〜③でご回答いただいた通りに考えて良いということでしょうか。
また、例えばですが、最初に購入したPCソフトを結果的に一度も使用しなかった場合(事業でも私用でも)、①〜③についてご回答いただいたお考えおよび処理で宜しいのでしょうか。
山本快夫
事業使用だけでもなく、私的利用もなかった・・・とのことでしたら、事業使用予定ということで、以下のようになるものと考えます。
①
貯蔵品等/普通預金
②
該当なし
③
普通預金/雑収入
(悩ましいところですが、基本的には事業利用目的・予定のため)
宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
使用状況に応じた処理について勉強になりました。
この度はありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月11日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







