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お客様へのプチギフト

個人事業主として動き始めたばかりです。
顧客への満足度アップのため、500円~1000円くらいのプチギフトを毎回渡しているのですが、経費になりますか?
なるとしたら、何費でしょうか?

税理士の回答

顧客満足度の向上を目的として、お客様に渡すプチギフトであれば、事業に必要な経費として計上できます。

勘定科目は、販売促進を目的としてお客様に一律に配布するものであれば「広告宣伝費」、特定のお客様との関係維持を目的とした贈答品であれば「接待交際費」が考えられます。

実際の配布目的や状況に応じて判断するとよいでしょう。

なお、領収書等を保存するとともに、配布内容や目的が分かるようにしておくことをおすすめします。

顧客への満足度アップのため、500円~1000円くらいのプチギフトを毎回渡しているのですが、経費になりますか?
なるとしたら、何費でしょうか?

販売のため渡すのなら、販売規定を作成してください。
そのうえで、出金伝票を、また渡した会社などの名前を記載ください。
交際費にしてください。

相手は個人のお客様です。
販売規定なるものらは必要ですか?

個人のお客様へのプチギフトであれば、販売規定等を作成する必要はありません。

ただし、事業に関連する支出であることが分かるよう、贈呈の目的や対象、金額などを記録しておくことをお勧めします。

相手は個人のお客様です。
販売規定なるものらは必要ですか?
必要です。
適当に金額などを決めるのは良くない。
規定に基づくことが費用です。

目的は、顧客満足度のため、で良いですか?

顧客満足度の向上という目的でも差し支えありません。
ただし、既存のお客様への感謝や関係維持を目的とした贈答であれば、広告宣伝費ではなく交際費としての性格が強くなります。

広告宣伝費として処理する場合は、販売促進や宣伝を目的として広く配布するものであるなど、その実態が重要になります。

勘定科目は目的の記載だけでなく、実際の配布方法や内容に応じて判断することとなります。

社名(屋号)が入っていなくても広告宣伝費になるのでしょうか?

社名や屋号の記載がなくても、配布の目的や方法によっては広告宣伝費に該当する場合があります。

ただし、今回のように既存のお客様に顧客満足度の向上を目的として毎回プチギフトを渡している場合は、広告宣伝費よりも接待交際費として処理するのが適切と考えます。

目的は、顧客満足度のため、で良いですか?
良いです。

ギフトは金額や屋号の有無だけで広告宣伝費か交際費かが決まるわけではなく、配布先・目的・方法から整理します。個人事業では業務上の必要性を説明できるよう、購入記録に加え、配布の対象条件、品物、数量、単価、実施日を残すことが大切です。販売規定という名称の書類の有無だけで経費になるとは判断できません。継続配布なら簡単な方針と管理表を作り、実際のサービス内容や売上との関係を近くの税理士事務所に提示して計上方法を確認されるとよいでしょう。

本投稿は、2026年10月08日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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