昨年の家賃分の支払調書における大家さんのマイナンバーの扱いについて
お世話になります。
昨年令和7年分の不動産賃貸分の法定調書を当方の理解不足により
作成しておりませんでしたので,
これから提出しようと思っています。
大家さんは個人ですのでマイナンバーが必要かと思いますが,
これは管理会社等に聞くべきでしょうか。
そのような個人的なことを教えていただけるものなのでしょうか。
大家さんは管理会社に家賃の徴収も委託しておられます。
また,弊社は本年7月に本店を移転しておりますが,
その場合,以前法定調書を提出した税務署に上記の法定調書を
提出すればよろしいでしょうか。
長くなりましたがご教示いただけましたら
大変幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
拒否されるケースも多いです。
法定調書の作成などに際し、相手からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めることを、推奨されています。
それでもなお、提供を受けられない場合は、法令上の義務ではありませんが、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくことを、課税庁は望んでいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
なお、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりません
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm
移転後の管轄の税務署へ提出することになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本先生,
ご多用のところ早速のご教示をどうもありがとうございました。
ただ今管理会社にメールし確認をしているところです。
また,移転後の税務署に提出する旨ご教示いただきましてどうもありがとうございます。
国税庁のHPによると令和8年分から書式が変更になるようですが,
書式自体は令和7年分を使用するということでよろしいでしょうか。
また,前回提出した際はe-Taxを使用しましたが,社長多忙につき,
書面で提出したいと思っております。
この場合,何か注意すべき点などはありますでしょうか。
ご多用のところ大変恐れ入ります。
お取り計らいくださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
山本快夫
令和7年分の様式で構いません。
書面により追加提出・修正差替提出する場合は、【追加分】や【修正差替分】などのように朱書など付しておけば足ります。
e-Tax済の場合で、追加分だけ送信するときは少し工夫が要りますので、私も書面で追加提出・修正差替提出をします。
宜しくお願い致します。
山本快夫
あと、すでに提出済の法定調書合計表のコピーに、二重線や修正ペンで訂正して、追加の法定調書と共に提出します。
記載欄の枠からはみ出さないようにお願いされていますが、はみ出しても判別できさえすれば構いません。
できれば右上部にある調書の提出区分を「追加」または「訂正」とします。個人的にはわかりやすいように【追加分】や【修正差替分】などのように記載します。
なお、ご質問からは不明ですが、不動産業者でない個人事業主は、「不動産の使用料等の支払調書」の作成・提出は不要です。
宜しくお願い致します。
山本快夫
本店・・・弊社・・・とございましたので、法人でした。
宜しくお願い致します。
山本先生,
ご多用のところ再度のご回答をどうもありがとうございます。
大変ありがたく存じます。
当方法人につき,賃料と消費税も支払っております。
また,共益費と生活サポート料を払っておりますが,
賃料+消費税+共益費の合計を記入すればよろしいでしょうか。
生活サポート料というのはおそらく管理会社の手間賃であろうと推察しておりますが,
賃貸借契約書では契約条件の中に入っており,
毎月家賃と一緒に引かれております。
敷金に関しましては,重要事項説明書によると,借主に返還するとありますので
記入不要と理解しております。
いろいろお尋ねしまして大変恐れ入ります。
お取り計らいくださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
山本快夫
前提から、地主や家主に支払われる使用料ではなく、含める必要はないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月13日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







