[経理・決算]減価償却について(その2) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却について(その2)

減価償却について(その2)

先程の相談に追加させて頂きます。

ご教授願います。
2年前、会社設立時に中古トラック100万円を購入しました。
第1期と第2期は赤字のため、減価償却を見送りました。

今期(第3期)は黒字となりましたので、償却をしたいと思います。
今期(第3期)に減価償却する金額は、過去2期で見送った減価償却分も含めて減価償却(簿価1円残して999,999円)するのか、

もしくは、
あくまで今期分のみ100万円÷2年=50万円

となるのか、どうなるのでしょうか。
弥生会計上では、今期100万円が自動算出されたのですが、、、

【ここから追加】
そもそも、耐用年数2年の中古トラックであるため、償却率は1.000となり、簿価1円残して今期999,999円の減価償却で良いということでしょうか。

税理士の回答

第1期、第2期とあることから、法人であると限定しての回答です。
また、減価償却を利益調整にすることは会計の面からは容認できませんが、法人税ではどうかという視点での回答です。
-------------------------------------------------------
減価償却の方法は、一般に定額法、定率法があります。(他に生産高比例法などもありますが、一般的ではありません。)
償却方法は、その種類の資産を購入したときに、選択します。
車両を購入したときに、選択します。車両を最初に購入したときに方法を届け出ることができ、届け出た後は、その後、同種の種類の減価償却は、届け出た方法によります。
届け出るべき期に届け出ないときは、車両ならば定率法を届け出たことになります。コレを法定償却方法といいます。
第1期に車両の償却方法を定額法と届けでている場合は、定額法ですることになりますが、届け出ていない場合は、定率法で償却することになります。

後、耐用年数の件ですが、耐用年数には、法定耐用年数と中古資産の耐用年数があります。どちらで償却するかは、法人税別表等で明らかにしておく必要があります。こちらは、償却方法と違い個別の資産ごとに選択します。
最初に選択していない場合は、法定耐用年数です。

償却方法が定率法で、中古資産の耐用年数2年ということであれば、取得価額100万円、償却率は1.000、備忘価額1円を残し、第3期の償却額は999,999円とすることができます。

法人税は、法人が減価償却費として計上した金額以下、かつ、償却限度額(今回の場合999,999円)までの金額が損金になります。
会計上問題はありますが、500,000円を減価償却費に計上すれば、500,000円が損金です。

※ 個人は、法定償却方法が定額法なので、個人の場合は回答が異なります。


本投稿は、2026年10月14日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,619件
直近30日 相談数
501件
直近30日 税理士回答数
1,630件