廃業時の車の処理について
親が個人事業を7月に廃業し、息子の私が事業を引き継ぎました。
そこで、私の車を事業資産に事業割合40%で登録してたのですが、私が事業を継承したことにより、車をこちらに移行させたいです。
耐用年数はとうにすぎ簿価1円です。
処理として、
親側(7月31日)
事業主勘定/車両運搬 1
私側
買い替える予定なので、今は特に処理せず購入した時に資産に計上
この考えで大丈夫でしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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お父さまの側の処理)
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ひとつの仕訳例となります。
事業主勘定/車両 1円 家事転用
ご質問からは不明ですが、もしお父さまが消費税の課税事業者の場合は、事業の用に供していた資産を廃業して家事転用したときは「みなし譲渡」として、事業として時価を対価とした資産の譲渡とみなされます。
そのため、課税事業者の場合、車の時価をご確認されることをおすすめ致します。
なお、消費税の売却額の区分について、消費税法基本通10-1-19の逐条解説において、「区分は、その譲渡のときの使用割合ではなく、原則として、当該資産を取得したときの区分によることとなる。」と説明されています。「税のしるべ」令和5年9月5日号においても同旨の説明がなされています。
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質問者さまの側の処理)
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前提から仕訳不要で特に構わないと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年10月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







