金融機関同士の資金移動について
現在個人事業主として、無店舗販売を営んでおりジョブカンdesktop青色申告を使用し記帳作業をしています。
プライベート用口座(楽天個人口座)と事業用口座(楽天ビジネス口座)を分けて使用しているのですが、たまに個人口座から事業用口座へ事業用口座から個人口座へ資金移動をすることがあるのですが個人口座・事業用口座で仕訳をすると預金残高が合わず苦労しているのですがそもそも、個人口座で記帳作成したときは事業用口座の記帳登録は必要ないのでしょうか?
今現在の仕訳(個人口座から事業用口座)
普通預金(楽天ビジネス口座)〇〇〇〇円 普通預金(個人口座)〇〇〇〇円
普通預金(個人口座)〇〇〇〇円 普通預金(楽天ビジネス口座)〇〇〇〇円
今現在の仕訳(事業用口座から個人口座)
普通預金(個人口座)〇〇〇〇円 普通預金(楽天ビジネス口座)〇〇〇〇円
普通預金(楽天ビジネス口座)〇〇〇〇円 普通預金(個人口座)〇〇〇〇円
そもそも(個人口座から事業用口座)
普通預金(楽天ビジネス口座)〇〇〇〇円 普通預金(個人口座)〇〇〇〇円
そもそも(事業用口座から個人口座)
普通預金(個人口座)〇〇〇〇円 普通預金(楽天ビジネス口座)〇〇〇〇円
↑のみの仕訳
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
個人口座をソフトで残高管理しているかでかわります。
1.管理していない場合
①個人口座へ移動:事業主貸 / 普通預金
②個人口座から移動 普通預金 / 事業主借
2.個人口座も管理している場合
①個人口座へ移動:個人口座 / 事業用口座
②個人口座から移動:事業用口座 / 個人口座
となります。
個人口座で記帳作成したときは事業用口座の記帳登録は必要ないのでしょうか?
あまり難しく考えないで今のままでよいです。
個人口座***売上***
でよいです。
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの方法でも構いませんが、一般的には、プライベート口座やプライベートのクレジットカードなどは、すべて【事業主勘定】にて処理します。
個人事業の経理は、プライベートの出来事や取引から、個事業主の部分だけを抽出する作業となります。
そのため、プライベートの口座やクレジットカードの動き(増減)を記録する必要はありません。
事業の収入や経費などに使ってしまった場合は、事業主勘定(=プライベート勘定)で処理してしまえば足ります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
藤倉真人
お世話になります。
結論として、1回の資金移動につき仕訳は1本だけで足ります。個人口座側で仕訳を作成したら、事業用口座側で同じ取引を重ねて登録する必要はありません。現在の方法では、同じ移動を逆向きに2回仕訳しているため、2本の仕訳が打ち消し合い、残高が動かないことになります。これが残高が合わない原因と考えられます。
仕訳は、借方(左側)と貸方(右側)の両方を1本で同時に記録する仕組みです。そのため、「普通預金(楽天ビジネス口座)/普通預金(個人口座)」と1本入力すれば、両方の口座の残高に一度に反映されます。ご相談の「そもそも」の仕訳が正しい形です。
ただし、個人口座をどう扱うかによって、使う勘定科目(仕訳で使う項目名)が変わります。
①個人口座が純粋なプライベート用で、事業の入出金がない場合
個人口座を帳簿の口座として管理する必要はなく、次のように仕訳するのが一般的です。
・個人口座から事業用口座へ移した場合
普通預金(楽天ビジネス口座)/事業主借
・事業用口座から個人口座へ移した場合
事業主貸/普通預金(楽天ビジネス口座)
事業主借は「事業主個人から事業へ入れたお金」、事業主貸は「事業から事業主個人へ出したお金」を表す科目です。この方法なら、個人口座の残高を帳簿で合わせる手間もなくなります。
②個人口座でも売上の入金や経費の支払いがあり、帳簿で残高を管理している場合
現在のように「普通預金同士の振替」を1本だけ計上します。
口座明細を取り込んで仕訳を作成している場合は、両方の口座の明細に同じ移動が表示されます。どちらか一方の明細からだけ登録し、もう一方は取り込み対象から外すようにしてください。すでに二重に登録した分は、片方を削除または修正すれば、通帳の残高と一致するはずです。年末には通帳残高と帳簿残高の照合をおすすめします。
なお、青色申告では正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳が求められています(所得税法施行規則第57条、国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」)。事業主貸・事業主借の使い方は、国税庁の「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」も参考になります。
個人口座で記帳作成したときは事業用口座の記帳登録は必要ないと思います。
本投稿は、2026年11月01日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







