役員の報酬を変えました。社会保険料の控除はいつからあげればいいですか?
役員の報酬を6月分(5/21〜6/20 支給は7/5)から上げました。
役員の報酬は6月分までに変更しないと、上げた分が損金にならないと聞いたのですが、上記のスケジュールでは間に合ってますでしょうか?
また、報酬を上げると厚生年金・健康保険も上がりますが、どのタイミングで控除する厚生年金・健康保険料を上げればいいのかわかりません。
報酬を6月分から上げたので、厚生年金・健康保険料の控除も6月分から上げればいいのでしょうか?
被保険者月額報酬変更届は先週出しました。
税理士の回答
9月分の保険料から変わります。
実務的には10月に支払われる役員報酬から控除額が変わります。
本投稿は、2018年10月01日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。