中古車の分割購入
個人事業主(青色申告/課税業者)ですが、4年落ちの中古車を年またぎで分割(11月、12月1月の3回)で購入した場合、資産管理や消費税の処理はどのようにすればよろしいのでしょうか?
税理士の回答
取得した11月に未払金で会計処理します。
消費税は、当該年度の課税仕入れになります。
全額を固定資産に計上し、月割りで減価償却費を計上します。
ご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月13日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。