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整骨院の課税売上について

今年から整骨院を開業しました。
保険診療収入は非課税、物品の販売は課税ということまでは調べてわかりました。

柔道整復師としてサービス付き高齢者向け住宅などに入居している利用者に機能訓練を行った場合の対価は課税、非課税どちらに該当するのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです

税理士の回答

健康保険(国保・社保)診療報酬として請求できる報酬は、非課税売上高に該当すると考えます。
それ以外の報酬は、自由診療として、課税売上高に該当すると考えます。

介護保険法のリハビリテーションに該当するのではと思われます。
当該高齢者向け住宅を運営している事業者に介護保険法に基づき診療報酬を請求できるかどうかをご確認ください。
請求する金額に対し、介護保険法により受け取れる金額は非課税売上、それ以外は課税売上に該当することになります。

本投稿は、2019年05月06日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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