過去の、不明な年度分の繰越利益余剰金について
期首開始仕訳を作成する際、過去の収支決算書を紛失し、年度ごとの利益が不明な年度がある場合、その年度の分は、例えば役員借入金として処理するしかないのでしょうか?
税理士の回答
確定申告書等を紛失した場合には、「申告書等閲覧サービス」があります。
国税庁のホームページを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
本投稿は、2019年05月25日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。