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貸倒引当金 実質的に債権とみられないものについて

よろしくお願いします。
法人税法における貸倒引当金ですが中小企業の場合設定できますが
実質的に債権とみられないものについては控除して考えますよね

この場合、控除するのは完全に同じ会社の場合だけでいいのでしょうか
例えば売掛金はA工務店
買掛金はA工務店のグループ会社(社名はA工務店ではない)
の場合は実質的に債権とみられないものに該当するのでしょうか

税理士の回答

実質的に債権とみられないものとして控除の対象になるのは、完全に同じ会社の場合だけになると考えます。従いまして、グループ会社は別会社であるため控除の対象にはならないと考えます。

国税庁HPでは同一人とされてますので、グループ会社は対象になりません。
以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/02/02_57_10.htm

本投稿は、2019年06月26日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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