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敷地内の看板は固定資産になる?

お尋ねします。
4年ほど前までお願いしていた税理士の不正が発覚し、以降は同列会社の経理担当者数人と決算を行ってきました。
ただ全員知識的には日商簿記3級程度しかなく、分からないことだらけのところに「会社の看板の減価償却はしているか」と聞かれたという社員がおり、困っております。減価償却どころか固定資産に計上されていません。看板は事務所兼休憩所の建物に金属製の大きいものが1つ、外壁にライト式のものが2つ設置してあります。建築したのが14年前で借地なので、上物は資産計上していないと前の税理士に言われたという社員もおり、混乱しています。
現在の状態は問題ありと判断するべきでしょうか。社長には何度も税理士に依頼してくれと全員でお願いしていますが、経費が掛かると言って相手にしてもらえません。
取り留めのない質問ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

看板はものによりますが、ほとんどの場合は固定資産に該当すると思います。
金額や時期、誰が所有してるのかは
その会社の方でなければ解らないです。
決算書の固定資産台帳や、帳簿内の固定資産に記載がなければ
当時のことを知ってる方の頭の中以外に知りうる方法はないとおもいます。

「会社の看板の減価償却はしているか」の意図はわかりかねますが、固定資産に計上されていないのでしたら、減価償却はできませんので「減価償却していない」という回答になります。

前の税理士の「上物は資産計上していない」も細かいニュアンスがわかりかねますが、借りた部分は資産計上せずとも、その後の建築分は資産計上するのが正確な処理となります。

税務調査のリスクなどを考えますとやはり税理士と契約するか、税務や経理に精通した人物を採用されることをお勧めします。

本投稿は、2019年08月23日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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