外国法人の日本国内PEの会計基準
複数の国での事業展開を考えて海外に法人を作ることを考えています。日本でも事業を行う場合、その部分はPEとして日本で納税することになるかと思いますが、PEの会計基準(減価償却のルールなど)はどちらの国のものに従うのでしょうか?
税理士の回答
日本で認められている会計基準は日本会計基準、米国会計基準、国際会計基準(IFRS)、J-IFRSの4つで、そのうちから海外親会社が採用している会計基準に合わせる、又は最も適合する会計基準を採用することになると思います。
一方で、法人税は日本の法人税法に準拠して計算する必要があります。
会計=法人税申告ではなく、採用した会計基準により作成した会計帳簿を基に、法人税法等の規定に基づき加算・減算を行って所得を計算する形になります。
法人税についてはPE部分のみ日本の税法に従うということですね。詳しくご説明いただきありがとうございました。
当初のご質問の会計基準と異なるご返信のようですが、外国法人の日本における課税は、原則として国内源泉所得を対象としています。
質問が不鮮明で申し訳ありません。会計基準、法人税、それぞれご回答頂きました通りで理解しました。大変有難うございました。
本投稿は、2019年08月24日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。