取締役が代表を務める法人への業務委託
はじめまして、ある営業会社を経営しているのですが、はじめて外部から取締役を採用します。
営業会社なので固定給はそこまで多くないのですが、インセンティブを高く設定しています。彼も管理というより営業マンとしての働きを期待しています。
成約ベースで、取締役への報酬として個人に支払うと役員賞与として損金不算入になるため、彼に法人を持ってもらってその法人との業務委託報酬として固定給とインセンティブを支払うつもりです。役員報酬はゼロです。
ただ、この場合でも実質的には彼の法人に役員報酬と役員賞与を払っているのと同じなので、税務否認されないか懸念しております。
場合によってはインセンティブが莫大になるため、彼としても個人ではなく法人で報酬を受け取りたいと言っているので利害は一致しているのですが、取締役にすることでリスクがあるなら、法人との業務委託+専務執行役員にしようかなど検討しておりますが、確実に損金算入出来る方法や取締役にすることのリスクをご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

実質課税の原則により、法人の所得ではなく個人の所得とされる恐れがあります。
使用人兼務役員としてはいかがでしょうか。例えば、取締役営業部長という役職にして、使用人の役職である営業部長で営業活動行い、取締役の役職で経営業務を行うというものです。
使用人部分については、月々の変動給与や賞与の支払いが認められています。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
税金とは違いますが、取締役の会社への取引は
利益相反行為なので株主総会や取締役会での承認が必要になる可能性があります。
こちらは税法ではなく、会社法の決まりですね。
本投稿は、2019年09月08日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。