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経費計上時期について

当社は9月末決算の会社です。
決算対策でデスクなどの備品を購入しました。

支払いは9月中に支払い済みですが、
納品が10月になってしまいました。
9月の経費として問題ないでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

経費とするには、決算日までに物品の引き渡しが完了していることが要件になります。したがいまして、9月の経費にはできないことになりますので、前払費用、前払金などの科目で処理する必要があります。固定資産であれば、事業の用に供していませんので、減価償却費は計上できません。

以上よろしくお願いいたします。

納品が10月ですと9月に支払ったものは「前払金」となりますので、残念ながら9月の経費には計上できません。備品等が納品されて事業に供した(使用開始した)時点が損金算入又は減価償却費の計算開始の時期になります。
税務調査では納品書のチェックも行いますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月05日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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