回収放棄の売掛金について
経理業務の経験があるので、知人の個人事業の会計業務を手伝っております。
2020年10月の売上(3000円ほど)が未回収となっており、理由を突き止めたところ、代引き用の送付状を使わなかったが為に回収がもれていた、とのことでした。
事業主はもう回収するつもりはない、とのことです。
その場合、未回収分は雑損失として計上して良いのでしょうか。
それとも、そもそも売上を取消したほうが良いのでしょうか。
ご教示お願いします。
税理士の回答

未回収分について双方が回収放棄について合意(記録を残す)された上で、雑損失に計上することになると思います。
本投稿は、2021年02月24日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。