自動販売機設置契約書の印紙について
屋内に自動販売機設置に伴う契約で契約書について、設置場所へ手数料の支払いについての記載をする場合は、課税文書になるでしょうか?手数料については、一定額ではなく、自販機売上に対しての50%とします。ご教示お願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
自動販売機設置契約書は、設置場所が土地(屋外)であれば、土地の使用に伴って対価を支払うものであるため、「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」となり課税文書になりますが、本件のように建物(屋内)である場合は、建物の賃貸借契約書となりますので、「不課税文書」となります。
本投稿は、2021年04月06日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







