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有価証券(株式)の売買代金について

有価証券の売買代金は売上高に入るのでしょうか。

税理士の回答

法人という前提で回答します。
入りません。
簿価と売却金額の差額を、売買目的有価証券であれば営業外損益の有価証券売却損益に、投資有価証券であれば特別損益の投資有価証券売却損益に計上します。

回答いただきありがとうございます。

有価証券(株式)の売買代金は売上高について入りませんとのことですが、例えば下記のようなケース(本業)であったも同様なのでしょうか?

国内の上場株式を短期売買(買い〜1〜2日で売却が多い)で取引。

トレーダーが専業の会社であればあり得るかもしれませんが、私はその様な会計処理を行なっている会社を証券会社以外知りません。

そうなのですね。
ありがとうございます。

本投稿は、2021年05月21日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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