領収書について
お客様から領収書を求められた際に印紙を貼らなくて済む方法としてPDFをメールにてお送りさせて頂くようにするのは問題ございませんでしょうか。また、これをお客様が税務上の問題で処理する場合、お客様は印紙を貼らなくてはならない状況となってしまうのでしょうか。例えば、このPDFデータを印刷して提出する場合など。こちらの件についてお答えいただけないでしょうか。何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

北村佳之
領収書等を紙媒体ではなくPDF等の電子データにて交付した場合には、
文書を交付したことにならないため印紙を貼付する必要はございません。
また、お客様にて上記電子データを印刷した場合でも、
本来印紙を必要としない(課税文書に該当しない)データを印刷しただけですので、
印紙は不要になるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。印刷をした場合でも領収書としては有効なものなのという認識でよろしいのでしょうか。

北村佳之
領収書として有効なのはPDFの電子データであり、
印刷したものは領収書のコピーと同様に捉えて下さい。
本投稿は、2021年06月11日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。