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適格請求書にかかる英語表記について

適格請求書(インボイス制度)で、従来の請求書に登録番号を記載する必要があるのですが、この登録番号の英訳は『registration number』で問題ないでしょうか。

取引先が外国人もありえるので、対応したいです。
課税取引であるのは間違いないです。

税理士の回答

登録事業者の登録申請は令和3年10月からの開始ですので、インボイス制度の英文表記は現在のところ公表されていませんが、現在ある「登録外国事業者制度」の英文表記では、 the Registered Foreign Businesses’Registration Number(登録外国事業者登録番号)となっていますので、国税庁の表記としてはおそらく問題はないと思います。
念のために、英文表記が発表されるまで待ってもいいかと思います。

ありがとうございました。探してもなかったので、あまり想定されてないのかと思っておりました。今後公表される可能性があるとのことですので、待ってみようと思います。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年08月11日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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