定額交通費領収書発行について
実際に利用した交通費とは違う金額の領収書発行をクライアントより依頼がありました。
以下が取引経緯になります。
私は取引先②から仕事を受注しております。
取引先①が取引先②たして、一律の金額で交通費請求書の発行依頼がありました。
↓
取引先②が私に対して上記の一律の金額で交通費領収書発行の依頼がありました。
↓
私 実際の交通費は一律の金額内で収まっているため、上記の指示通り領収書を発行して良いのか迷っております。
又、実際掛かった金額は確定申告を行うのですが、取引先②に対して領収書を発行した場合、違いが発生してしまう事は問題無いのでしょうか?
そもそも虚偽の領収書を発行して良いのでしょうか?
税に関して知識が無いためご質問させていただきました。
税理士の回答

交通費をいただく場合は、交通費も売上です。
実際にかかった交通費は、経費です。
よって、一律の交通費の請求はOKです。
又、実際掛かった金額は確定申告を行うのですが、取引先②に対して領収書を発行した場合、違いが発生してしまう事は問題無いのでしょうか?
問題ない。
そもそも虚偽の領収書を発行して良いのでしょうか?
良い。

そもそも虚偽の領収書を発行して良いのでしょうか?
良い。言い方を変えます。虚偽ではない。
売上と・経費の問題です。

貴殿が取引先②から定額交通費としてもらった金額の領収書を発行するのであれば、何ら問題ないものと思われます。
もらう交通費と支払う交通費は別物だからです。
もらう交通費は、領収書の控えの金額をもとに、売上高に含めて処理をし、支払う交通費は、支払った実費で「旅費交通費」などとして経費処理することになります。
本投稿は、2021年08月17日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。