税抜経理の消費税の更正の請求
前期の申告で売上、仕入が軽減税率8%のところ、10%で計上していることが発覚しました。
税抜経理でしていたのですが、どのように更正の請求をして法人税申告も別表にどのように申告調整をすれば良いでしょうか?
税理士の回答
消費税の更正の請求は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。リンクされている更正の請求書を作成して、間違えた部分の仕訳帳や証憑類(請求書や領収書など)を添付して、納税地の税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100007.htm
税抜経理の場合、更正の請求の対象となった課税期間を含む事業年度(ご質問のケースでは前期)で法人税の修正をする必要があります。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
更正の請求分だけ前期の雑収入(仮受消費税等と仮払消費税等の差額)が増加しますので、法人税の修正申告をします。
事業税等を含む都道府県民税と市町村民税の修正申告も必要です。
更正の請求が認められ当期に還付を受けた時に、預金/前期損益修正益(中小企業の場合)と処理し、当期の法人税申告書別表4で前期損益修正益を減算します。
当期の別表5(1)期首現在利益積立金額は、更正決定通知書に記載されてきますのでそれに従って修正します。
文章で説明するのは上記が限界ですので、どうしてもわからなければ税務署か税理士に直接ご相談ください。
ありがとうございます。答えていただける範囲でいいのですが、仕訳処理で表すのであれば
借方/仮払消費税350 未収入金50 雑損5
貸方/仮受消費税405
だとすれば、別表4に50を加算(留保) 雑損の5を減算(社外流出)、別表5(1)増に50
という申告調整でいいのですか?
すみません、更正請求をするのに雑損が生じるのもわかりません。
おそらく別表も間違えていると思います。
更正請求をするということは、当初申告より未払消費税等が減るか未収還付消費税等が増えるので、貸方の益金が増えるはずです。
本投稿は、2021年08月25日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。