源泉された報酬の年をまたいだ返金について
当方は個人事業主です。
昨年末に着手金10万円(源泉金額10,210円、振込金額89,790円)として報酬を受け取り、そのとおり申告しております。仕訳は次のとおりです。
12月24日 預金 89,790 / 売上 100,000
事業主貸 10,210
ところが先方の都合で今年の2月に契約が解除されそのまま89,790円を返金することになりました。
この場合、返金時の経理はどのように処理したらよろしいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
所得計算ということであれば、
昨年度の決算をやり直して、修正申告、更正の請求をすべき、ということであれば、
12月24日の仕訳を削除して、再決算し、青色決算書等を再度作成、
その結果に基づいて、確定申告書を計算し、
修正申告、又は、更正の請求を行うべきと思います。
決算して繰り越す形の正規の簿記で行われるのであれば、
返金する前提となる仕訳を入れないといけませんので、逆の仕訳をします。
年末ででも、この予定返金の仕訳を入れないといけませんね。
売上 10万円 未払金 88790円
事業主貸 10210円
で仕訳をして、決算、繰越をして、
今年に入って、実際に返金した時に
未払金 88790円 預金 88780円
という流れになるのではないかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございます。
返金事由は前期ではなく、今期に発生したのですが、その場合でも前期末に売上の逆仕訳を入れるべきなのでしょうか?
こんにちは。
そうでなければ、前年分の所得金額を修正できません。
前年分の所得金額を修正するためには、昨年中に逆仕訳を入れて、
修正するしかないです。
ご質問から、前年と今年の経理の連続性、を確保したいという
ことだと思いましたので、そういう回答にしています。
単に、お金を返すだけでは、昨年の所得金額は減りません。
昨年の所得金額を修正しないであきらめるなら、
昨年度の経理を変えなくていいですが、正しいとは言えないでしょうね。
確定申告で、源泉所得税も含めて精算してしてしまっていますから。
決算をいじらなくても、修正申告、更正の請求自体はできなくないですが、
お尋ねから、預金からお金を返す経理をどうするのか、ということですので、
お金を返す経理を入れるためには、返すべきお金を経理しておかないと
返す元がない経理になっていては、返せませんので。
ちょっと、文章で説明するのも、限界がありますね。
ご相談者様の重きをおいている部分が必ずしも理解できていないかもしれません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月07日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。