株主に対する顧問料について
いつもお世話になっております。
私は知り合いA.B2人の株主より出資された法人の代表取締役を務めております。
役員は私だけで、A.Bは役員ではないです。
今期A.Bに実務的な指導や顧客紹介などのお礼として顧問料という形でお金を払いたいと考えております。税務的に問題があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
役員でなく、代表取締役のご質問者が親族関係ではない、株主A、B に『実務的な指導や顧客紹介などのお礼として顧問料』を支払うときに税務的にどのような取扱いになるか、という点で検討しました。
ABへの支払いが、『株主』として支払いをする、ということになると『配当金』という取り扱いになります。
損金にはなりません。
ABへの支払い内容が、『実務的な指導や顧客紹介など』に対する支払い、とのことですが、具体的な支払内容が明確でないときは、前述の配当金や寄付金等の損金にならない支出になる可能性があります。
また、支払いのエビデンスとしての請求書がない場合は、消費税の計算上仕入税額控除もできない可能性があります。
仮に、具体的な指導や顧客紹介が書面や記録で明確になった場合であって、請求書の発行があれば、下記のようになります。
◆指導に対する支払 ⇒ 支払手数料などとして経費処理(相手が個人の場合は、経営コンサルタントに対する支払に該当し所得税の源泉徴収の対象の可能性あります。)
◆顧客紹介に対する支払⇒ 事前に紹介料の規定などの明示がある場合は、販売促進費などとして手処理できますが、規定の明示がない場合は交際費として処理。
ご参考にしてください。
本投稿は、2021年12月10日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。