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改正電子帳簿保存法のタイムスタンプ不要要件

当社は、電子契約のシステムを使用しており、請求書も電子契約システムで保管することにしています。
1月1日より電子帳簿保存法が施行されタイムスタンプの要件も緩和され、タイムスタンプが不要になる要件もあると聞いております。
質問は
 ①タイムスタンプが不要になる要件はどのような要件でしょうか
 ②電子契約(システム会社は大手)で請求書を保管する場合(電子取引・ス  
  キャナ保存含む)タイムスタンプ不要の要件は満たされているのでしょう 
  か。

税理士の回答

おおざっぱですが、
タイムスタンプについては、社内の経費を電子で行う場合には必要
対社外との取引の請求書・領収書・注文書については、必要ない。
そのように理解しています。
よろしくご判断ください。
また、2年間延期になりました。国税庁は猶予といっていますが・・・。

ご回答をいただきまして、ありがとうございます。

本投稿は、2022年01月05日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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