宛名が事業名になっている領収書
お尋ねします。法人が営む事業の名称を宛名として書かれた領収書は、法人の領収書として有効でしょうか。
税理士の回答

領収書の宛名は、会社名で書くことになります。状況に関わらず領収書の宛名には代金を支払う者の名前を記載します。
本投稿は、2022年04月10日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
お尋ねします。法人が営む事業の名称を宛名として書かれた領収書は、法人の領収書として有効でしょうか。
領収書の宛名は、会社名で書くことになります。状況に関わらず領収書の宛名には代金を支払う者の名前を記載します。
本投稿は、2022年04月10日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
佐藤和樹税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
三浦重造税理士事務所
Vmaster税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
川島真税理士事務所
古賀修二税理士事務所
IT企業・システムエンジニア特化型会計事務所 ハルサク会計
税理士柳元剛事務所
土師弘之税理士事務所
榎本明税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
西野和志税理士事務所
中田裕二税理士事務所