無職で為替差益が発生した場合の所得税と住民税について
現在無職で所得は他に無い状態ですが、外貨預金などで為替差益による所得が発生した場合の所得税、住民税は一定額以下なら申告不要になりますでしょうか?健康保険は親の扶養です。
税理士の回答

小川真文
例えば銀行で米ドル建ての外貨定期預金を預けていたが、円安となったため解約をすると当初預入した日本円換算の元本よりも多く日本円で払戻金を受取ることにより利益が発生したような場合について
外貨預金の為替差益は雑所得となるため、原則として確定申告が必要ですが、無職などで年間の所得の合計額が48万円以下(基礎控除額)の場合は確定申告が不要となります。
ただし、いずれの場合も住民税(地方税)の申告は必要となります。
外貨預金で課税対象となる為替差益の計算方法は以下の通りです。
(外貨預金の受取利息は、利子所得(課税方式は源泉分離課税)となるため、確定申告は不要です。)
課税対象となる為替差益(雑所得) =(払戻時の金額-預入時の金額)- 手数料など(為替手数料など)
本投稿は、2022年09月22日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。