身体障害者です。年間135万収入市民県民税支払うのと、納税無し134万の収入どちらが良いでしょう?
お世話になります。タイトル通りの相談と、もう一つ、今年は別に相続で100万円収入がありました。その分の納税分はよけてありますが、障害者として勤務していまして、既に109万円収入がありました。そこでタイトルの疑問と、相続があったので、もう今年は市民県民税の納税義務も発生しているのかが不明です。お忙しいところ恐縮ですがご解答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
障害者が市県民税が非課税になる限度は、所得135万円以下です。
収入ではなく、所得です。
タイトル、135万、134万を所得と読み替えても、同じです。どちらも135万円以下なので、市県民税は課税されません。
所得135万円と136万円なら、135万円のほうが良いです。
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相続、100万円の収入というのは、遺産相続の金額ですか?
そうであれば心配要らないです。相続税の対象となる遺産は、所得税や住民税は非課税ですから。
相続した財産から収益が100万円あるというなら、所得はいくらかを計算しないと判断つきません。収益とは、相続した不動産の賃貸料収入とかです。
丁寧に説明してくださり、ありがとうございます。それでは給与所得は135万円以内におさまるように調整することにします。相続は、遺産相続です。相続税を納める分を含めて、手取り分が100万円になるようにいただきました。ですので、賃貸料収入など収益はございません。
これで心配することはなくなりました。
本当に、ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月26日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。