ワーキングホリデー時の住民税
2022年12月から2024年12月までワーキングホリデーに行く場合2025年の6月から払う住民税は2023年の6月から払うはずだった額を払うという認識であっていますでしょうか?
それとも、2023年の6月から払うはずだった額は免除され、2025年6月からは2024年の収入に対して税金がかかるという認識でしょうか?
税理士の回答

2023年の6月から払うはずだった額は免除され、2025年6月からは2024年の国内源泉所得に対して税金がかかります。
本投稿は、2022年09月26日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。