dポイントの住民税申告について。
ドコモのdポイントアプリでくじを引いて当たりが出るとポイントがもらえたり、いくつかのミッション(動画を見る、アプリ内の指定された所をタップするとポイントなど)をクリアするとポイントがもらえるんですが住民税申告の対象になるのでしょうか?
ポイントは1つのミッションをクリアするたびにもらえます。
税理士の回答

小川真文
店舗によっては商品を購入する顧客に対し、利用額に応じた一定のポイント付与を行っていることがあります。ショップやネットで貯めたポイントは現金のように使用できますが、原則申告する必要はなく非課税となります。
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等] 国税庁HP
原則として、確定申告をする必要はありません。(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(根拠法令等 所法34、36)
これによるとdポイント加盟店での商品購入等でのポイント付与は、「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされます。税務署への申告が必要なのは「経済的利益」が発生した場合ですが、このケースはあくまでも「値引き」であって、経済的利益にはあたらないでしょう。そのため、申告の必要はありません。
しかしながらポイントといってもさまざまな種類のものがあり、利用金額に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ非課税ですが、一方で当選したポイントは「一時所得」、アフィリエイトで得たポイントは「雑所得」の区分になるため、場合によっては申告の義務が生じます。
ご相談の場合は「くじを引いて当たりが出るとポイントがもらえた」(当選ポイントは一時所得に相当)、「いくつかのミッションをクリアするとポイントがもらえる」(継続的な収入として雑所得に相当)は課税対象になると考えられる部分があります。
原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点では課税対象と考えられています。(なお所得の種類やその他の収入内容によって確定申告の必要の有無は異なります)
現在のところ、企業ではポイント制度の導入が当たり前になってきていますが、ポイント課税に関する詳しい法律は上記の取扱以外は国税庁の見解もなく、所得税とポイントの課税関係は曖昧にある状態です。国税庁では「経済的利益にあたるかどうか」が一つの基準となっていますが、実際のところ納税の義務の有無は不明の状況です。ポイントの課税のタイミングについても、ポイント付与時に課税するのか、ポイント交換時に課税するのかはっきり判りません。
今後は「ポイント=課税対象」と明確に位置付けられ、きちんとした法律が制定されるかもしれませんが、ポイントを大量に獲得して申告の義務があると思われる場合は税務署に相談することをお勧めします。
住民税申告は一時所得と雑所得両方で申告する形でいいんですか?
あと、楽天ポイントアプリでもログインすると必ず1ポイントもらっているんですが、こちらも申告対象ですか?

小川真文
例えばポイントサイトで付与されたポイント(サイトに掲載されている広告をクリックして各ショップで買い物をすると、サイト側から一定数のポイントが付与される)は「一時所得」とみなされます。キャンペーンなどで、ポイントが大量に当選した場合も同様です。
臨時的・偶発的に取得したポイントは、「商取引における値引き」ではありません。ポイントサイトと同様、税制上では「一時所得」としてみなされます。
また雑所得とは「ほかに分類されないすべての所得」を指します。一時所得は労働や役務の対価ではないのに対し、雑所得には営利目的の継続的な収入や労務の対価が含まれるます。
ポイ活ではアンケートの回答や友だち紹介、ゲームなど、毎月継続的にポイントが獲得できるパターンもあります。(ご質問のサイトへの習慣的なログインでのポイント獲得もこちらに相当すると思われます)こうした方法で得たポイントは、「副収入」と同じ扱いといえます。税制上では、「雑所得」とみなされるのが一般的でしょう。
それぞれ確定申告が必要な場合がありますが、「一時所得」と「雑所得」では課税の限度額が異なりますので注意しましょう。
一時所得の場合は、一時所得には50万円(最高限度額)の「特別控除」があります。必要経費を差し引いた額が50万円以下であれば、申告の必要はありません。一方で、50万円以上であれば申告の義務が発生します。
・一時所得の課税金額=「総収入金額」-「収入を得るために支出した金額(経費)」-「特別控除(50万円)」×2分の1
なお、会社員などの「給与所得者」は、一時所得(上記計算)を含む各種所得(給与所得及び退職所得以外の所得)の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
雑所得の場合、雑所得には「労働や役務による対価」が含まれます。営利目的でフリマアプリに出品して得た利益や、仮想通貨で得た利益も雑所得の場合があります。
・雑所得の課税金額=「総収入金額 -「必要経費」
会社員などの給与所得者は、雑所得を含む各種所得(給与所得及び退職所得以外の所得)の金額が20万円以下の場合は申告の必要はありません。
アンケートやミッションの分は雑所得、くじやキャンペーンなどの分は一時所得で申告ということでいいですか?

小川真文
お考えのとおりで差し支えないと思います。
私のポイ活の経験値から、「アンケートやミッションの分」は毎日とはいわずとも比較的継続して獲得しているので雑所得に相当し、「くじやキャンペーンなどの分」はイベントとして単発かつ偶発的に生じるので一時所得に相当すると考えられます。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月10日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。