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dポイントの住民税申告について。

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。とありますが、買い物に使ってなくても付与されたポイントを全て住民税申告するのは駄目ですか?

税理士の回答

 原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点(交換して利益収入として得た場合)での課税対象と考えられています。ポイントサイトでポイントを貯め続けているだけであれば、確定申告の対象ではありません。そのため、保有しているポイントが大きくなった場合でも、それを現金化等していなければ非課税とされています。
(ただし、ポイントサイトの利用によって発生する確定申告の基準はいまだにはっきりしていません)
(他のポイント以外の擬制通貨、例えば仮想通貨やオンラインカジノでも日本円に交換等のタイミングで課税対象とされていますので、個人の場合は利益が具現化しない場合は申告の必要はないというのが一般的です)
 「使ってなくても付与されたポイントを全て住民税申告する」ことについては、税務上を含め何らかのペナルティがあるわけではないのですが、現在のところ上記の計上基準に沿って頂くのが無難と考えます。
 なお、dポイント等のポイントサイトではポイントの獲得及び利用の履歴があるかと思われますので、こちらを参考にして判断いただければと思います。

買い物の支払いに使った場合はどうすればいんですか?
使った分だけ申告ですか?
ポイント自体はキャンペーンやミッションだけでなく、ドコモの回線利用でポイントが付与されたりしてるんですが、使った分だけ申告なら一時所得と雑所得に分けず全て雑所得で申告するんでしょうか?

 ご相談の事情や問題点は分かります。貯まったポイントには色分けができず、「使った分」を一時所得と雑所得に厳密に区分するのは困難と考えます。また「ドコモの回線利用でポイントが付与」の場合は回線利用料に対する一定の値引きと思われますので非課税と考えられます。これも含めて、非課税と課税に更に区分するのは現実的には極めて難しいでしょう。
 例えば一年間の総ポイント付与について各項目(非課税、一時所得、雑所得等)に区分して、一年間の総ポイント利用を各項目に按分する方法が考えられますが、国税庁のポイントに対する取扱いの方向性が判らない以上は確信をもってお答えは出来ません。
 貴方のポイントによる利用金額が一定額(住民税の課税対象額)以上であれば、各自治体の税務課もしくは税務署にご相談いただくのが最善(リスクヘッジの保険を取る意味)と思われます。どの様に考えても課税対象とならない(一定額以下)ならばアクションの必要はありません。
 私見ですが、多くの人(私を含め)が何らかの形で日常的にポイントを受け取っている現代社会では、よほど高額のポイントを獲得しないかぎり意識しないで生活していると思われますので、一般の常識の範囲でのポイント獲得は課税上の弊害はないと考えます。

本投稿は、2022年10月12日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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