給料の特別徴収について(住民税について)
住民税
来月11月より会社員になるので、住民税が普通徴収から特別徴収に切り替えされます。
しかし、既に私は4期分の税金を一括納付にて収めています。
この場合は会社ではどのような手続きになるのでしょうか?
来年度から特別徴収として申請されるのか?
入社してすぐに特別徴収として切り替え申請されるのでしょうか?
また特別徴収にて直ぐに申請された場合給料から住民税は引かれてしまうのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
相談者様が令和4年の4期分の税金(令和3年の所得についての住民税)を一括納付されていれば、11月から翌年5月までは特別徴収はされないです。翌年6月から令和4年分の住民税が課税になれば、給与からの特別徴収になると思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
それは特別徴収の申請も11月ないし12月にせず、来年度申請するという形でしょうか?

出澤信男
会社が翌年の1月31日までに市区町村の住民税課に給与支払報告書(特別徴収として)を送付すれば、翌年6月から特別徴収になります。
本投稿は、2022年10月15日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。