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10kW未満太陽光発電 売電収入を誰の口座にを振込むと税金上よいか

太陽光発電システムを購入します。契約は注文住宅の請負契約と一緒になっており、請負契約の名義は夫、妻、夫の母親の連名です(請負代金も3人で払います。夫1000万、妻1000万、夫の母親2300万)
誰の資金で太陽光発電システムを設置することになるのかよく分かりません。工務店からは売電収入の振込先口座を指定するよう言われていますが、3人のうち誰の口座を指定すべきでしょうか?誰の口座でも良い場合は、税金上1番有利な人にしたいです。夫、妻は会社員です。妻は育児休業中なので今は一時的に収入がなく、扶養家族ですが復帰すると扶養からは外れます。夫の母は年金収入のみです(住民税も非課税)。
10kW未満なので売電収入が20万円を超えることはなさそうです。所得税はかからないと思うのですが、住民税のほうはよく分からず、誰の収入にすべきか迷っています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

太陽用発電システムの取得代金について、誰かが明確に別で負担しているということでなければ、誰の口座に入金するかによる税金計算上の有利不利は発生しないものと考えます。といいますのも、今回は、3名で出資をして太陽光発電システムを取得し、その太陽光発電システムから収入を得るものであるならば、出資の割合に応じて収入やシステムの持ち分を按分すべきです。

あくまで、一旦代表の方の口座に発電収入を振り込んでもらうだけになるかと思います。

本投稿は、2022年10月19日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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