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ふるさと納税の一般の障害者について

今年初めてふるさと納税をしています。シュミレーションをするときに一般障害者の枠がありますが、小学生の障害児もカウントされるのでしょうか?
この一般障害者の数があるとないとでは納税できる額が違う為、自分がどのくらいできるのかがわかりません。よろしくお願いします。

税理士の回答


 「ふるさと納税…シュミレーションをするとき」に障害者控除の金額が影響するため、「一般障害者」の有無を確認することになります。
 所得税法上、障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。所得者と生計を一にする親族で、これらの要件に該当するのであれば、16歳未満であっても障害者控除を受けられます。(国税庁HPより抜粋)ですから税法上の扶養親族が適用できない小学生も対象となります。
「小学生の障害児もカウントされる」とお考えください。

お返事ありがとうございます!うちの子は、療育手帳のある中度知的障害児になります。会社での年末調整の際に一般障害者1人となり、27万円の控除になるとなっているのでふるさと納税のシュミレーションでもカウントされるでいいのでしょうか?

身体障害者手帳は持っていません。

 お返事ありがとうございます。言葉足らずで失礼いたしました。「療育手帳のある中度知的障害児になります。会社での年末調整の際に一般障害者1人となり、27万円の控除になる」となっているので「ふるさと納税のシュミレーションでもカウントされるでいい」ことになります。(下記参考資料があります)安心してご利用ください。お子様の健やかな成長を願います。

 療育手帳は、知的障害者またはその保護者の申請により、児童相談所または知的障害者更生相談所の判定結果に基づいて都道府県知事(政令指定都市の長)が交付するものです。
療育手帳には、障害の程度が重度の場合は「A」、その他の場合には「B」などと表示することになっています。
 児童相談所または知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた人は、所得税法上障害者とされ、また、その障害の程度が重度と判定された人は、特別障害者に該当することとされています。
 したがって、療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し(障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者)障害者控除の適用を受けることができます。(国税庁HPより引用)

(注) 「療育手帳」は、「愛護手帳」、「愛の手帳」や「みどりの手帳」など各自治体によって別の名称で呼ばれていることがあります。

お返事ありがとうございました!とてもわかりやすく説明して頂き助かります。ホントにありがとうございました。

本投稿は、2022年10月24日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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