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ウィンチケットのポイントは課税対象か。

ウィンチケットという競馬のサイトに登録し、ポイントが3000ポイントありました。
この3000ポイントは、まず自分が1000ポイントチャージし、サイトから1000ポイント、ツイッターで現金配布企画してる人から友達紹介コードをもらい入力してくじを引いて1000ポイントが当たったものなんですが、これらも住民税申告の課税の対象になりますか?
なるとすればそれぞれ何所得になりますか?

税理士の回答

キャンペーンによる抽選でなければ住民税申告の課税の対象にならないと思います

ツイッターの現金配布企画でウインチチケットに友達紹介コードを入力すると1000ポイント(1000円)もらえるというのも申告の対象ではないですか?

常設の企画であれば非課税、期間限定の企画であれば一時所得になると思います。

今も企画してるかどうかわかりません。

本投稿は、2022年10月28日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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