給与所得控除についてと住民税
令和3年にバーで働いてました。
1〜9月まで働いていて合計400万円以下だったのですが、確定申告をするべきでしたがいろいろ怖くて出来てませんでした。
(源泉徴収はもらっていたのですが、それが本当かどうかも分からず、仮にこの源泉徴収が偽物だった場合、毎日10%取られていて所得税を払っていたはずなのに、払われてないと国に言われて更に払わなきゃいけなくなるのが怖かった為です)
そして令和4年の今年の10月、30万以上の住民税の請求が来ました。
多分、バーは本当に申告をしていたんだと思います。
もちろん払うべき税金のため良いのですが、色々調べても、400万の給与所得で30万円以上の住民税はありえない気がして、、、
まず、年に一回の住民税が6月でなく10月に来るのも不思議で、給与所得なら給与所得控除で124万は差し引かれて、276万になり10%の住民税でも27.6万になると思うのですが、この考え方は間違っていますか?
それとも、私が確定申告をできていない為、バー側が申告した400万円にダイレクトに住民税がかかっているんでしょうか?
この場合、バー側は確定申告ではなく何を申告したのですか?
バー側にもらった源泉徴収には給与所得控除額は書かれておらず、年末調整はしてないと書いてありました。
私が確定申告をしてないがためにダイレクトに住民税が来ているのなら、これをしっかり申告して、正しい納税額に変えることは可能なのでしょうか?
無知なのは承知です。だから勉強しようと思いたくさん調べましたが、どうしても解決できません。
回答の方、よろしくお願いできたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
理由はわかりませんが・・・正しい収入で、自分で確定申告をしてください。
そうすれば、役場にそれが行きます。先に請求された住民税と違う場合には、役場と意見の交換をしてください。
多く収めたものは、戻ります。
とにかく申告をさかのぼってしてください。
本投稿は、2022年11月14日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。