[住民税]地方税の延滞金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 地方税の延滞金について

地方税の延滞金について

週末の質問失礼します。
過去に市民税を滞納してて延滞金が発生しています。
本税の支払いは完納していて、残り延滞金のみ残っています。
延滞金の支払いは滞っており、本日会社の方に給与照会の知らせが届きました。
延滞金を支払う必要は法的にあるのでしょうか?
野暮な質問ですが、回答お願い致します。

税理士の回答

支払う必要があります。

地方税の場合は「延滞金」といいますが、国税の場合は「延滞税」といいい、れっきとした税金に他ならないからです。

支払いを免れることはできません。

回答ありがとうございます。国税の場合は延滞税との事は承知しております。しかし、地方税の場合には延滞金となります。延滞金とは税金なのでしょうか?
法的根拠はあるのでしょうか?
同じ質問になりますがよろしくお願い致します。

延滞金は税金です。

国税が延滞税と言っているので、それとは同じ名称は使用できないので延滞金と言っているにすぎません。例えば過少申告加算税は地方税では過少申告加算金といいます。

総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_30.html

税目によりますが、市町村民税については、地方税法326条に納付しなければならない法的根拠があります。

(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十六条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
一 第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日
二 第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
三 第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
四 第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
(以下省略)

本投稿は、2022年11月18日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437