副業をしています。本業、副業の2か所から給与所得の源泉徴収票をもらっている場合
いつもありがとうございます。
2か所から源泉徴収票をもらっています。
副業からの源泉徴収票は乙で申請してあり、給与として年額10万前後の収入があります。こちらは20万に満たないため、確定申告はしていません。
ただ、確定申告は不要でも住民税の支払いの義務があることを知り、今それについて調べております。
今年5月に「市民税・県民税特別徴収税額通知書」が本業の会社から封をした状態で手渡しされました。ここに書かれた給与収入が、本業の源泉徴収票に書かれた「支払金額」よりも多く記載されておりました。
本業の源泉徴収票に書かれた「支払金額」に副業先の源泉徴収票に書かれた「支払金額」を足すと、市民税・県民税特別徴収税額通知書の給与収入とぴったりではありませんが、かなり近い金額になりました。これは、私は2か所からの収入により決定された住民税を支払いしていると考えていいのか、と迷っています。
副業先からも「給与所得の源泉徴収票」をもらっているということは、私の住む市区町村にもそれが副業先から提出されているものと思われます。
また、上記記載の通り、市民税・県民税特別徴収税額通知書には、本業で得た給与以上の額が書かれています。(副業分が足されている?)
つまり、私は、副業により支払う必要のある住民税の支払いをすでにしている状態、と考えてよろしいでしょうか?(副業先が特別徴収をしているのか)
また、これを確認する方法はありますか?
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得であれば、普通徴収の選択はできないため本業の方と合わせて特別徴収になります。副業先は、市区町村に給与支払報告書を提出していると思います。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされるのが良いと思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
こちらの質問を送ってから気づいたのですが(後出しになり申し訳ありません)
副業先からもらった源泉徴収票を見ると摘要欄に
「年調未済 普通徴収希望」
と記載がありました。
この場合は、普通徴収ができる、と考えてよろしいでしょうか?

出澤信男
市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも普通徴収にできるところもあるようです。お住まいに市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
出澤様
ご丁寧にありがとうございました。
普通徴収が可能かもしれない、ということですね。
役所に確認してみます。
本投稿は、2022年11月20日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。