転職時の住民税徴収について
本年度の3月に現在の職場を退職し、同年4月に新しい職場への転職をする予定のものです。来年度から住民税を普通徴収としたいのですが、本年度分と来年度以降分の住民税を普通徴収とすることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
本年度の3月に現在の職場を退職し、同年4月に新しい職場への転職をする予定のものです。来年度から住民税を普通徴収としたいのですが、本年度分と来年度以降分の住民税を普通徴収とすることは可能なのでしょうか?
令和5年の3月に退職と読み替えてよいですか?
そうすれば、令和5年6月からの特別徴収は、なくなり、普通徴収になります。
本年度分とは、令和4年分で、令和5年の4月からの特別徴収の住民税と呼んでよいですか?
会社のほうで、辞めるときの最後の給料で、3.4.5月分引くか?4.5は、普通徴収にするか、聞いてくるはずです。
希望を回答ください。
ご返答ありがとうございます。
読みかえは先生のおっしゃるとおりです。
4月、5月分は退職金から引かれるそうです。令和6年度分の住民税は何もなければ特別徴収となりますよね?

竹中公剛
令和6年度分の住民税は何もなければ特別徴収となりますよね?
5年の年末と同じ会社に勤めている場合には、原則そうなります。
会社は特別徴収義務者です。
本投稿は、2022年12月18日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。