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市民税の間違いについて

昨年より副業の収入があり今年初めて確定申告を行いました。
その際に所得税から住宅ローン減税分が差し引かれました。
今年届いた住民税の決定通知表を改めて見返してみると備考欄に
住宅借入特別減税控除額◯◯円
とありその分が控除されているようでした。
これは住民税が間違っているのでしょうか?
それとも私の認識が間違っているのでしょうか?
もし間違っていた場合追加で住民税を支払う必要はあるのでしょうか?
回答をお願いいたします。

税理士の回答

所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。念のため市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

回答いただきありがとうございます。
所得税額>住宅ローン減税控除額
なので住民税からの控除はないと思うのですが間違っているでしょうか?
また市役所の方が住民税を間違えてしまったりしてる場合もあるのでしょうか。
また間違って控除していた場合、追加で払わないといけないのでしょうか?

市の方に確認をしてみないと分かりませんが、もし間違いであれば追加での支払になると思います。

本投稿は、2022年12月22日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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