副業の住民税申告について
副業でチケット転売をし売上が19万でした。この場合雑所得だと調べて分かったのですが、
副業分の住民税申告の時にを普通徴収にチェックしたら本業の住民税も合算して普通徴収で納付書が送られてくるんでしょうか?
もう一つ、雑所得の場合収支内訳表は必要ないですか?
あと申告時に副業の仕事内容について色々聞かれたり調べられたりするんでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
副業の住民税の申告の時に、副業の住民税の納付を普通徴収にすれば副業(雑所得)だけの住民税が普通徴収になります。本業の給与所得は特別徴収になります。なお、雑所得の場合は、収支内訳表は必要ないです。申告時に副業の内容について申告書に記載すれば、聞かれることはないと思います。

中田裕二
副業分の住民税申告の時にを普通徴収にチェックしたら本業の住民税も合算して普通徴収で納付書が送られてくるんでしょうか?
本業が給与所得であれば、そんなことはありません。
申告書の住民税欄には「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択するようになっています。
雑所得の場合収支内訳表は必要ないですか?
必要ありません。
申告時に副業の仕事内容について色々聞かれたり調べられたりするんでしょうか。
聞かれる可能性があります。
ご回答ありがとうございます
付け加えて質問ですが住民税申告時に所得証明書類も提出しなくちゃいけないんでしょうか。

中田裕二
所得証明書類として、本業が給与所得であれば、源泉徴収票の提示を求められるでしょう。
副業のチケット転売の取引履歴等の所得証明書類は必要ではないでしょうか。

中田裕二
もちろん、仕入(経費)及び収入額が分かる書類の提示が必要です。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月05日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。