メルカリで得た収入の住民税
メルカリにてタレントグッズを複数販売し、合計20万以下の収入があります。売買や転売目的で購入したものではなく、コレクションしていたものが不要になったため、定価よりも高い金額で販売しました。
メルカリで得た収入は20万以下なら確定申告は不要だけど住民税の申告は必要という情報と、売ったものは不用品扱いになるため非課税、住民税の申告はしなくても良いという全く逆の情報があり、混乱しています。
また、上記のメルカリとは別に同人活動もしておりますが、こちらは経費を引くと赤字です。
コレクション(数年から数ヶ月前に発売されたもの)していたタレントグッズを定価以上で売るのは不用品扱いになるのか?
タレントグッズを売った収入に住民税の申告は必要なのか?
経費を引くと赤字の同人活動に住民税の申告は必要なのか?
です。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。また、同人活動での所得が赤字であれば申告の義務はないです。
ご回答ありがとうございます。
確定申告は不要=住民税の申告も不要と捉えてもよろしいのでしょうか?
補足ですが、メルカリとは別に本職の給与所得もあります。フルタイムもパートです。給与所得があった場合でも申告は不要でしょうか?

出澤信男
確定申告も住民税申告も不要です。給与所得がある場合でも申告は不要になります。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
申告不要とのことで安心いたしました。
本投稿は、2023年01月14日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。