確定申告の基準所得に達しない場合の住民税の申告について
会社員で年末調整済みの給与所得者です。
ヤフオクで不要になったもののほか、
古着屋で仕入れたヴィンテージ物のデニムを出品して
昨年1年間に15万円の利益を得ました。
自分なりに調べたところ、
所得が20万円以下の場合は確定申告は不要だが、
住民税は申告不要制度がないため、
1円でも所得があれば申告は必要となっていました。
私は住民税の申告が必要なのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えて良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
転売目的の不用品に該当しないものも15万円に含まれていますが、
こちらは1円でも利益があれば住民税の申告が必要ですか。

出澤信男
転売目的であれば、住民税の申告が必要になります。
本投稿は、2023年01月31日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。