保険外交員の副業について
現在保険外交員として勤務しておりますが、
収入は全て事業所得(報酬)となっております。
ですが、まだ報酬だけでは生活できない為、副業で派遣のアルバイト(給与所得)をしています。
どちらも併せて確定申告します。
住民税は本業の事業所得分が普通徴収となる事が予想されますが、(まだ1年経っていない為普通徴収か特別徴収かは分かりません。)
副業の給与所得は本業の会社での特別徴収となるのでしょうか。
またその場合は会社に副業がバレてしまうリスクは高いでしょうか。
税理士の回答

本業は給与でなく事業所得なので副業の給与所得は本業の会社での特別徴収にはならず会社に副業がバレないでしょう。本業の事業所得分が副業の会社での特別徴収になる可能性があるので「給与以外は普通徴収」とする選択が必要です。
本投稿は、2023年03月06日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。