住民税について
私は現在メールレディと短期バイトをしているフリーターです。親の扶養に入っているので短期バイトのほうは親が確定申告をしてくれたのですが、メールレディの収入は親に隠しているので申告していない状況です。
そこで質問なのですがメールレディの報酬額36万円を住民税として申告したいのですがこの場合、親が確定申告した際の控えは必要なのでしょうか?確定申告の書類が見つからずなくても申告できるのでしょうか?
そしてもう1つ。メールレディで稼いだ場合1月1日〜12月31日までに稼いだ報酬を申告したらいいのでしょうか?それとも1月1日〜12月31日までに精算した金額を申告したらいいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得と雑所得(メルレ)を合わせた合計所得金額が48万円を超えると、再度確定申告が必要になります。なお、確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。なお、メールレディで稼いだ場合1月1日〜12月31日までに稼いだ報酬を申告します。
本投稿は、2023年03月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。