アメリカ永住権保持者、たまたま1月1日に日本に住民票があった場合の日本での譲渡所得課税義務
アメリカ在住25年以上のグリーンカード保持者です。去年11月に離婚後、今年4月に20年以上居住した、夫との共同名義の家を売りました。
また諸事情により(親の介護が長引くと思ったため)、去年の年末から今年1月にかけて(結局3週間程でした)、住民票を国内に移しておりました。それ以後は住民票は抜いたままです。
という訳で、今年1月1日の時点で住民票が日本にあったという事で、来年、日本でも譲渡所得税を払う義務が発生するのでしょうか?
今日その可能性を知り、ドキドキしております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
はい、日本から去る時に確定申告をするか、日本国内に、納税管理人を定めなければなりません。
また、1/1に日本国内に住所が有りますから、住民税もかかります。
ご回答ありがとうございます。
その後、実家管轄の税務署に直接問い合わせましたところ、
・1月1日の時点で住民票があったとしても3ヶ月間だった故、私は「1年以上継続して日本滞在」という日本居住者の括りに入らない事
・且つ家が売れた時点においても既に住民票は抜かれ日本滞在中ではなかった故、日本居住者による売買とはみなされない事
以上の事から譲渡所得税の納税義務は無いとの事でした。
住民税、固定資産税に関しては、実家のある市役所に問い合わせる旨言われましたが、同じく私自身が居住者とはみなされない為、おそらく払う必要は発生しない、との事でした。
お時間を取ってくださり、ありがとうございました。

西野和志
1年以上継続して、居住するつもりがなかったのですね。すいませんでした。
いえいえ、
お時間を取って頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年05月29日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。