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【扶養内パート】副業の住民税申請について

今年から扶養に入り、パート給与50万程度/年です。副業所得があり、10万程度/年です。
①この場合、住民税の申告は必要ですか?

他の方の相談で、給与と雑所得の合計所得が45万未満だと住民税の申告不要という内容が掲載されていたのを拝見したので確認させて頂きたいです。

②確定申告が不要でも住民税の申告が必要だという事を知らずに来てしまい、棚卸などを行っておらず、経費のレシートも保管していなかったのですが、その場合は住民税申請する際に、経費0として申告するのでしょうか?
住民税申請する際に必要な収支がわかる資料とはどのような物でしょうか?

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②原則として売上、経費の合計金額を申告書に記載します。証憑は保存しておけば問題ないと思います。経費についての領収書がない場合は、出金伝票に日付、金額、内容を記載して保存しておけば問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
住民税申告は不要との事でよくわかりました。

一点質問宜しいでしょうか?
似ている質問で以下のようにご回答されていたかと思うのですが、給与所得控除額55万円と65万円、合計所得金額45万円と35万円はそれぞれどのように違うのでしょうか?

参考:
(1)給与所得
収入金額54万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.合計所得金額は、38万円以下になりますので確定申告は不要になります。また、住民税の非課税限度額である所得金額35万円以下になりますので住民税の申告義務もないと思います。

令和2年の所得税法の改正により、以下の様に変わりました、
給与所得控除額 65万円から55万円
所得税の基礎控除額 38万円から48万円
住民税の非課税限度額 35万円から45万円

丁寧なご説明ありがとうございました!

本投稿は、2023年06月19日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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