一時所得がある場合の住民税申告について
未だ学生なのですが、友人などと行った競輪で得た金額が50万を少し超えてしまいました。
一時所得が20万以下で住民税申告の義務がありますが明らかに住民税を払う程の収入がない場合もやはり申告をした方が良いのでしょうか。
また、しない場合はどんなペナルティがありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
他に所得がない場合、一時所得金額が以下の様に48万円以下であれば親の扶養内になり確定申告は不要になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
とても参考になりました。ありがとうございます
本投稿は、2023年06月23日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。