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住民税の特別徴収 7月から

お世話になります。
住民税の特別徴収は6月から翌年5月にかけて給与から天引きされるそうですが、5月分の給与が6月に支給される場合、7月支給(6月分給与)〜翌年6月支給(5月分給与)による天引きでも特に問題ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

一般的には6月支給分(上記でいうと5月給与)から控除しますが、
7月支給から控除しても問題ありません。

南彰悟 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

基本的に特別徴収は、締日は関係なく支給日で行います。
ご存じのように、6月~翌年5月です。

まあ、関係先としては市町村なので、その納付が7月10日~翌年6月10日が原則的な納期限です。
特別徴収は従業員から預かって、市町村に納付する手順ですが、特別徴収を1ヶ月遅れにすれば、従業員から預かる前に納付することになります。会社主導で1ヶ月遅れで徴収するのであれば、間違っていますが納付さえ期限までにしていれば、迷惑はかからないと言えます。
間違った処理なので、従業員側からの要望があっても行うべきではないと思いますが、必ずしも迷惑がかかるわけではありません。

長谷川文男 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2023年06月26日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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