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本業の住民税は特別徴収、副業の住民税は普通徴収といった申請は可能でしょうか? 他

【背景】
本業の他に副業を始めたいのですが、本業側は副業を禁止しているため、本業側にバレないように副業をしたいと考えています。
本業は給与所得であり、副業は個人事業主として案件を受注する想定のため事業所得となる認識です。
また、本業の収入に関する住民税は特別徴収されております。

【質問】
・本業の住民税は特別徴収、副業の住民税は普通徴収といった申請は可能でしょうか?
 ※住んでいる市区町村では特別徴収推進は特に行っていない前提です。
 可能な場合、副業で20万円以上の収入があっても本業側に通知される住民税の金額には影響がなく、結果的に副業がバレるリスクを下げられるという理解で合っていますでしょうか?

・例えば副業で2023年10月~11月で20万円、12月~2024年1月で20万円、という案件の契約があった場合、2023年分としては確定申告不要という理解で合っていますでしょうか?
 (副業の収入の計算は1月~12月の区切りという認識で良いでしょうか?)

・副業の売上が30万円、経費が20万円で利益が10万円の場合、所得税の確定申告は不要だが、市区町村等への住民税の納付は必要であるという理解で合っていますでしょうか?

・(関係ない質問かもしれないですが)副業の売上が30万円、経費が20万円で利益が10万円となり所得税の確定申告が不要の場合、「経費が20万円なので確定申告は不要」というのはどうやって証明するのでしょうか?
 (嘘をついてたら税務調査でバレる、という仕組みなのでしょうか?)

税理士の回答

1.本業の住民税は特別徴収、副業の住民税は普通徴収という申請は可能です。副業の所得が20万円を超える場合、その所得が給与所得以外であれば確定申告で副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報は本業の会社に漏れません。
2.ご理解の通り、2023年分の確定申告は不要になります。
3.ご理解の通りになります。
4.売上、経費についての証憑や領収書は、確定申告が不要な場合でも自分で保存しておく義務があります。

ご回答ありがとうございます。
理解が合っているようで安心しました。

本投稿は、2023年08月31日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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